ヤマトリノ容疑者は今後どうなる?勾留が認められれば請求日から原則10日・延長は通じて10日まで、コカイン所持の法定刑は7年以下の拘禁刑

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    【結論】裁判官が勾留を認めた場合、勾留は請求の日から原則10日、延長しても通じて10日までと法律で決まっています。コカインをみだりに所持した場合の法定刑は、7年以下の拘禁刑です。

    • 逮捕は9月15日、送検は9月17日朝
    • 勾留は請求の日から原則10日+延長は通じて10日まで
    • 警視庁は使用の疑いも調べている
    • コカインをみだりに所持した場合は7年以下の拘禁刑(営利目的は重くなる)
    この記事で分かること
    • 送検のあと、手続きはどう進むのか
    • 法律で決まっている時間の上限
    • コカイン所持の法定刑
    • 報道で分かっている捜査の焦点

    コカインを所持した疑いで逮捕された「ヤマトリノ」こと田沢梨乃容疑者は、9月17日に送検されました。
    送検のときの様子が話題になりましたが、
    読者が気になるのは「これからどうなるのか」ではないでしょうか。
    法律の条文と報道で分かっていることから、今後の流れを整理します。

    目次

    【考察】ヤマトリノ容疑者の手続きは今後どう進むのか

    ここからは編集部の予想です。

    先に答えを書くと、
    法律上は、勾留された場合、その期間内に起訴しなければ身柄を釈放する決まりです。
    ただし、勾留が認められたか、すでに処分が決まったかは、確認した報道からは分かりません。
    理由を3つ挙げます。

    理由1:送検から起訴の判断までの時間は法律で決まっている

    刑事訴訟法では、警察は身柄を拘束してから48時間以内に検察官へ送致する手続きをし(203条、現行犯逮捕には216条で準用)、
    検察官は受け取ってから24時間以内、かつ拘束から72時間以内に勾留を請求します(205条)(刑事訴訟法(デジタル庁の法令検索))。
    勾留した事件は、勾留の請求をした日から10日以内に起訴しなければ釈放され、やむを得ない事由があれば通じて10日まで延長できます(208条)。
    つまり、裁判官が勾留を認めた場合、所持の容疑についてこの期間内に起訴されなければ、身柄は釈放される仕組みです。
    ただし、釈放されたあとに捜査が続き、起訴される場合もあります。
    報道では、9月15日に逮捕され、17日朝に送検されたと伝えられています。
    一方、勾留が認められた日や延長の有無は、今のところ報じられていません。

    理由2:警視庁は「使用」の疑いも調べている

    時事通信によると、自宅からは白い粉末が入った袋21袋とストローなどが見つかり、
    警視庁は使用した疑いについても調べています(時事通信)。
    テレビ朝日系の報道は、袋の近くに短く斜めに切られたストローが残されていたと伝えました(テレ朝ニュース)。
    使用について別に逮捕された場合には、逮捕・送致・勾留請求の手続きが改めて問題になりますが、
    現時点でそのような逮捕は報じられていません。

    理由3:2人がどう説明しているかも報じられている

    時事通信によると、田沢容疑者は「2人で一緒に使っていました」と容疑を認め、
    同居する交際相手の男性(28)は「自分のものではありません」と否認しています。
    それぞれの発言が何を意味し、捜査の上でどう評価されるかは分かっていません。
    刑事手続きでは、2人の処分はそれぞれ別に判断されることになります。
    一方の説明だけで、もう一方の関与を決めつけることはできません。

    まとめると、法律上の流れは決まっていますが、
    本件がいまどの段階にあるかは報道からは確かめられない、というのが編集部の見立てです。
    起訴されるかどうか、どんな処分になるかは予想できません。

    ここまではあくまで予想であり、断定ではありません。田沢容疑者は逮捕・送検された段階で、有罪が確定したわけではありません。

    逮捕から起訴判断までの流れの早見表

    段階法律上の時間今回の報道
    逮捕-9月15日
    送検拘束から48時間以内9月17日朝
    勾留請求受け取りから24時間以内(拘束から72時間以内)報道なし
    勾留請求の日から10日以内に起訴しなければ釈放報道なし
    勾留の延長やむを得ない事由があれば通じて10日まで報道なし

    法律上の時間は刑事訴訟法、逮捕日は時事通信、送検はフジテレビ系の報道によります。
    勾留請求の日時や裁判所の判断は報じられていないため、
    実際の期限を日付で特定することはできません。
    期間の数え方には刑事訴訟法の別の規定(55条)も関わるため、日付の断定は避けます。

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    コカイン所持の法定刑

    コカインは法律上の「麻薬」にあたり、覚醒剤とは別の法律で規制されています。
    麻薬及び向精神薬取締法66条は、ジアセチルモルヒネ等(ヘロインなど)以外の麻薬をみだりに所持した者を、
    7年以下の拘禁刑に処すると定めています(麻薬及び向精神薬取締法(デジタル庁の法令検索))。
    営利の目的があった場合は、1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)とさらに重くなります。
    これは法律が定める刑の上限と範囲で、実際の処分を示すものではありません。

    「勾留」と「拘禁刑」の言葉の意味

    勾留は、起訴するかどうかを判断する前に、容疑者の身柄を引き続き拘束する手続きです。
    裁判官が認めた場合に行われ、刑罰ではありません。
    拘禁刑は、現在の法律で使われている刑の名前で、かつての懲役と禁錮をまとめたものです。
    ニュースで見かける言葉ですが、勾留は手続き、拘禁刑は刑罰と分けて覚えておくと混乱しません。

    報道で分かっている事件の概要

    時事通信によると、警視庁は9月16日までに、麻薬取締法違反の疑いで、
    田沢梨乃容疑者(27)と、同居する交際相手の会社役員の男性(28)を現行犯逮捕しました(時事通信)。
    逮捕容疑は、9月15日に港区六本木の自宅マンションでコカイン約0.4グラムを所持した疑いです。
    警視庁は、今年に入ってから田沢容疑者のコカイン使用の情報を得ていたとされています。
    田沢容疑者は、ユーチューブのオーディション番組などで「ヤマトリノ」の名前で活動していました。

    よくある質問

    Q1. 送検とは何ですか

    警察が、逮捕した人の身柄や書類を検察に送る手続きです。
    起訴するかどうかは、そのあと検察が判断します。
    送検されたことは、有罪が決まったことを意味しません。

    Q2. 勾留にはどのくらいの期限がありますか

    勾留が認められた場合、勾留請求の日から原則10日、延長しても通じて10日までの間に起訴されなければ、身柄は釈放されます。
    釈放後に起訴される場合もあり、実際の日付は報じられていません。

    Q3. コカイン所持の刑はどのくらいですか

    コカインをみだりに所持した場合の法定刑は7年以下の拘禁刑です。
    営利目的の場合は1年以上10年以下と重くなります。

    Q4. 交際相手について確認されていること

    同じ容疑で逮捕され、否認していると報じられています。
    本記事では、一般の人であることから名前を伏せています。

    Q5. 使用の疑いでも逮捕されるのですか

    警視庁が使用の疑いを調べていることは報じられていますが、
    使用の容疑での逮捕は、現時点で報じられていません。

    Q6. 送検時のポーズは手続きに影響しますか

    法律で決まっている手続きの時間の上限や法定刑が、ポーズによって変わることはありません。
    ポーズの意図について、本人の説明は報じられていません。

    Q7. 考察は確定した情報ですか

    いいえ、考察は編集部の予想です。
    法律の条文と報道に基づいて整理していますが、
    今後の見通しは編集部の見立てです。

    まとめ

    「ヤマトリノ」こと田沢梨乃容疑者は、9月17日に送検されました。
    勾留が認められた場合、勾留請求の日から原則10日、延長しても通じて10日までの間に起訴されなければ、身柄は釈放される決まりです。

    警視庁は使用の疑いも調べています。
    送検時のポーズより、今後の手続きの行方に目を向けておきたいところです。

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