【結論】てんちむさんの控訴審判決は、販売元が最高裁への上告を視野に検討しているため、まだ確定していません。期間内にどちらの当事者からも申し立てがなければ、期間が満了した時点で確定します。
- 10月14日の控訴審でてんちむさんの支払いは0円に
- 販売元は10月15日、上告・上告受理の申し立てを視野に検討と公表
- 期間は判決書の送達から2週間(送達日は非公表)
- 10月18日朝の時点で申し立ての発表は確認できず
てんちむさんの支払いが0円になったというニュースのあと、販売元が判決に異議を唱える見解を出しました。
「結局どうなるの?」「まだ裁判は続くの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、判決が確定する仕組みと、両者がそれぞれ何を主張しているのかを、一次情報をもとに整理します。
- 控訴審判決がいつ確定するのか
- てんちむさんと販売元の主張の違い(対照表)
- 「上告」と「上告受理の申し立て」の違い
- 今後どんな発表に注目すればよいか
【考察】てんちむの逆転判決は確定する?最高裁に進む可能性を予想
ここからは編集部の予想です。
私の予想は、販売元は上告受理の申し立てまで進み、判決の確定はいったん先に延びるというものです。
ただし、最高裁で中身まで審理されるかどうかは別のハードルがあり、すぐに結論がひっくり返る局面ではないと見ています。
そう考える理由は3つです。
理由1:会社の見解が「上告受理」の要件に沿った言葉で書かれている
販売元は見解で、判決には「重大な法令解釈の誤りがある」と書きました(販売元の公式サイト)。
民事訴訟法318条は、最高裁が上告受理するのは「法令の解釈に関する重要な事項を含む」事件だと定めています(民事訴訟法(イーガブ法令検索))。
見解の言葉選びが、この条文の要件にぴったり重なっています。
あわせて「審理手続上に重大な問題がある」とも書いており、手続き面の主張も含めて、単なる不満表明ではなく、申し立てを前提にした準備の文章だと読むのが自然です。
さらに見解は、取引先や金融機関に向けて、事業運営に問題は生じていないと説明する形を取っています。
会社として説明責任を意識している以上、何もせずに確定させる選択はしにくいと私は見ます。
理由2:最高裁は原則として事実の認定をやり直さない
民事訴訟法321条は、原判決で適法に確定した事実は上告裁判所を拘束すると定めています(民事訴訟法(イーガブ法令検索))。
販売元は「損益相殺の法理の適用」に加え、「販売変動費等の認定」にも誤りがあると主張しています。
後者は数字の認定、つまり事実の問題に近い部分です。
一方で「損益相殺をどう当てはめるか」は法律の解釈の問題として争う余地があり、会社側はここを主軸にするはずです。
私は、申し立て自体は出ても、最高裁が取り上げるかどうかで時間と難しさがあると読みます。
理由3:てんちむさん側も「確定」とは言っていない
てんちむさんの報告は控訴審の結果を伝えるもので、判決が確定したかどうかには触れていないと報じられています(メディアドッグス)。
動画でも「逆転勝訴という形」という言い方にとどめ、「確定した」とは一度も述べていません。
本人側も、相手方の対応しだいで続きがあり得ることを踏まえた表現だと受け取れます。
一審のあとに自らが控訴して結論を変えた経験があるからこそ、相手にも同じ道が残っていることを踏まえた言い方だと考えられます。
以上は条文と公表情報から組み立てたあくまで予想です。
販売元が申し立てない判断をする可能性もあり、実際の対応は公式発表を待つ必要があります。
【対照表】てんちむさんと販売元、それぞれの主張
同じ判決について、両者は強調する点がまったく違います。
公表された文章をもとに、論点ごとに並べました。
| 論点 | てんちむさん(X・動画) | 販売元(10月15日の見解) |
|---|---|---|
| 判決の受け止め | 原審の判断が覆り、主張が認められた | 会社の違法性や落ち度を認めたものではない |
| 約3億8000万円 | すべて取り消され、支払い額は0円 | 損益相殺が適用されたため反訴が認められなかった |
| 約224万円 | 会社側に支払いが命じられた | 賠償ではなく、未精算の返金原資の返還 |
| 過去の行動 | 信頼を裏切ったことは事実で、反省している | 両審とも説明義務違反を認定したと主張 |
| 今後 | 確定には触れていない | 上告・上告受理の申し立てを視野に検討 |
てんちむさんの文言は、Xの投稿と報道で確認しています(東京スポーツ)。
販売元の主張は会社の見解であり、判決文そのものはまだ公開されていません。販売元の見解の内容はスポニチも報じています(スポニチ)。
控訴審判決で決まったこと
判決は2026年10月14日、東京高裁で言い渡されました。
てんちむさんは同じ日の午後、Xで「私の支払い額は0円となりました」と報告しています(てんちむさん公式X)。
| 裁判所 | 東京高裁(控訴審) |
| 判決日 | 2026年10月14日 |
| 一審の命令 | 3億8457万4504円(2024年12月16日・東京地裁) |
| 控訴審の結論 | 一審の支払い命令を取り消し |
| 販売元への命令 | 2,244,078円の支払い |
一審の金額と日付は、当時の報道で確認できます(ジェイキャスト)。
一審から控訴審まではおよそ1年10か月かかりました。
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【早見表】「上告」と「上告受理の申し立て」の違い
販売元が挙げた2つの手続きは、似ているようで中身が違います。
条文に沿ってまとめました(民事訴訟法(イーガブ法令検索))。
| 項目 | 上告 | 上告受理の申し立て |
|---|---|---|
| 根拠 | 312条 | 318条 |
| 主な理由 | 憲法違反、重大な手続きの違反など | 判例違反、法令の解釈に関する重要な事項 |
| 最高裁の扱い | 理由があるかを審理 | 受理するかを決定で判断 |
| 期間 | 判決書の送達から2週間(285条を313条で準用) | 同じく2週間(318条5項で313条を準用) |
また116条は、上告や上告受理の申し立ての期間が過ぎるまで、判決は確定しないと定めています。
つまり、期間内にどちらからも申し立てがなければ確定、あれば最高裁の判断を待つという分かれ道になります。
ここまでの経緯をおさらい
始まりは2020年9月です。
てんちむさんは、豊胸手術を受けた事実を伏せたまま、バストアップをうたうナイトブラ「モテフィット」をプロデュース・宣伝していたと認めて謝罪し、返金を表明しました(メディアドッグス)。
その後、返金のために販売元へ送った資金の使い道をめぐり、2021年にてんちむさんが提訴しました。
販売元は説明義務違反を理由に反訴し、争いは長期化します(東京スポーツ)。
2024年12月の一審で巨額の支払いを命じられ、てんちむさんが控訴して今回の判決に至りました。
よくある質問
Q1. てんちむさんの判決はもう確定した?
まだ確定していません。
上告などの期間が過ぎるまで判決は確定せず、販売元は申し立てを検討中と公表しています。
10月18日朝の時点で、申し立てたという発表は確認できていません。
Q2. 上告の期限はいつまで?
民事訴訟法では判決書の送達を受けた日から2週間です。
送達日は公表されていないため、具体的な日付は分かりません。
本記事でも期限日は断定していません。
Q3. 最高裁で判決が変わることはある?
制度上は、最高裁が原判決を破棄する可能性はあります。
ただし最高裁は原則として事実認定をやり直さず、上告受理は法令解釈の重要な事項があると認められた場合に限られます。
どうなるかを現時点で言うことはできません。
Q4. 販売元の約224万円は何のお金?
販売元は、返金対応の途中で訴訟が起きて業務が止まり、手元に残った返金原資を返すものだと説明しています。
てんちむさん側は「支払いが命じられました」と報告しており、性質についての詳しい説明はしていません。
Q5. てんちむさんは今回の判決をどう受け止めている?
YouTubeで「ほっとしてるというか、嬉しいというか」と話しました(ジェイキャスト)。
同時に、過去にしたことをなかったことにするつもりはないとも語っています。
Q6. 記事の考察は確かな情報?
考察は、条文と公表された見解をもとにした編集部の予想です。
販売元の実際の対応や最高裁の判断を断定するものではありません。
これから注目したい3つの発表
- 販売元が実際に申し立てたかどうかの公表
- 申し立てがない場合の判決確定の報告
- 判決文の内容など理由に関する報道
とくに1つ目は、送達から2週間という期間があるため、申し立ての有無について、会社側から改めて発表される可能性があります。
てんちむさんは動画で、今後は自分のペースで活動していきたいという趣旨を話しています。
てんちむさんは、かぎ針編みの作品をまとめた著書も出しています。
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おわりに
てんちむさんのモテフィット訴訟は、控訴審で支払い0円という結論が出ました。
しかし販売元は判決に強く異議を唱え、上告・上告受理の申し立てを視野に検討しています。
判決が確定するかどうかは、期間内に申し立てがあるかどうかで決まり、焦点は販売元の判断です。
両者の主張は大きく食い違っているため、どちらが正しいかではなく、次の公式発表を確認していくことが大切です。
続報が出しだい、事実を確かめてお伝えします。

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